個人事業主に関係する税金の種類個人事業主としておさえておきたい税金は、所得税・個人事業税・住民税・消費税の4つです。以下にそれぞれを解説していきます。
個人事業主がその年で1年間に得た所得に対してかかってくる税金です。一般的なサラリーマンの場合、税金関係は会社が処理してくれます。個人事業主でなくとも一部のサラリーマンや学生さんも自分で確定申告というものをしなければなりません。
確定申告とは1年間の自分の所得を申告して納税額を確定し、所得税を納付するまでの一連の流れを言います。
所得税の税金は累進課税と言って、儲ければ儲けるほど税金も高くなるタイプの課税方式です。例えば1年間の所得が195万円以下なら税率は5%。195万円~330万円までなら税率は10%と、課税率が増えていきます。分母が増える上に税率も増えるのですから、所得が多ければ多いほど納税額も多くなるわけです。ここで注意したいのは、所得=収入ではないということです。収入は、いわゆる売上の額です。そこから必要経費と控除額を差し引いたものが、課税される所得額となります。売上げが1,000万円であっても、仕入れや経費に800万円かかっていれば、所得は200万円になります。だからこそ、経費をきちんと計上して控除を申告することが重要なのです。
個人事業税とは事業をする事務所を置く都道府県に対して支払う税金で、課税所得額が290万円以下であれば支払う必要がありません。この場合、手続きも必要ありません。スモールビジネスならば290万円以下ということも多いと思います。もし、課税所得金額が290万円を超えた場合は手続きが必要になります。手続きの方法は2通りあって、どちらでも好きな方を選べます。一つは税務署に対して行う確定申告で一緒に済ませてしまう方法。これが一番楽です。二つ目は各都道府県の個人事業税担当部署に個人事業税の申告書を提出する方法です。
住民税も個人事業主でなくとも市民全員が支払っている税金ですが、所得税と同様に一般の会社員は会社の給料から天引きされているので普段はあまり気にしていないかもしれません。個人事業主となると誰も手続してくれませんから自分で手続しないといけなくなります。
住民税には2つあって、都道府県に収める都道府県民税と、市町村に納める市町村民税に分かれます。但し、実際にはこの二つの税金が1つの納付書で収められるので、別々に収める必要はありません。お住まいの地域の役所から納付書の束が郵送で送られてくるので、それを使って税金を納めます。
消費税はスモールビジネスの事業者ならあまり気にする必要がありません。課税所得(収入ー必要経費ー各種控除)が1千万円を超えた場合、その二年後の事業年度から申告が必要になるものです。最低でも開業初年度は何ら手続きは不要です。開業二年目の1/1~6/30までに課税所得が1000万円を超えると、手続きが必要になるので最寄りの税務署に相談しましょう。
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税理士として、フリーランスや店舗経営など、個人事業主として奮闘している人たちをサポートしています。
何事もタイミングは重要です。タイミングの良し悪しが、最後まで尾を引き、結果に影響するということもあるのは事実です。タイミングが悪くて失敗したという経験を持つ人も少なくはないでしょう。個人事業主としての開業も、まさにこのタイミングが重要です。社会的地位の高い会社員のうちにしかできない準備も色々とあるものです。特に、資金に関しては入念な準備が必要です。個人事業主として独立するということは、会社を退職するということ。退職すると同時に社会的地位も月々の安定収入も手放すことになります。
個人事業主として事業をスタートするにあたっては、開業準備に様々な費用がかかるものです。Wwbサイトを立ち上げたりチラシを作るなどの宣伝広告費や印鑑作成費、文房具などの細かいものを含む各種備品代など、思っている以上に物入りになります。そしてこれらのものは開業前から準備する人が多いでしょう。個人事業を開業するために必要となるこれらの費用は、必要経費として認められるのかどうかについて説明します。結論から言えば、「開業費」という勘定科目でまとめて処理をすることになりますが、正確に言うと「経費」ではありません。
65万円の青色申告特別控除を受けられることが、青色申告を選ぶ最大のメリットです。しかし、この控除を受けるためには複式簿記という方式で帳簿を付け、各種帳簿を管理しなければならないという条件がつけられています。日々の取引を複式簿記に基づいて記帳し、現預金出納帳や総勘定元帳などの各種会計帳簿を作成、保管し、12月末を決算日として貸借対照表と損益計算書を作成します。経理知識がない人にとっては眩暈がするかもしれませんが、会計ソフトに日々の取引を入力すれば、自動的にこれらの帳簿は作成できます。