開業届はお済ですか?個人事業主イロハ

個人事業主として開業するための必要書類一式をご紹介

開業時に提出する書類

開業時に提出する書類 開業準備には役所への提出書類期限も忘れずに会社勤めから一転、フリーランスや個人事業主になると事務処理もすべて自分で行わなければなりません。基本的には会社がやってくれていたことを自分でするということに尽きるのですが、つい面倒で敬遠してしまいがちなこれらの手続き。提出期限には充分注意しましょう。

税務署への提出書類

まず事業を開始して1か月以内に、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。「青色申告承認申請書」の方は、承認を受けようとする年の3月15日までというのが原則ですが、その年の1月16日以降に事業を開始した場合については開業の日から2か月以内となっています。確定申告時に青色申告が認められていれば、無条件に利益から最大65万円の控除が受けられるという税務上の大きなメリットがあります。そして「青色申告承認申請書」の提出には「開業届」が必要なので、忘れずに併せて提出しましょう。また、例えば生計を一にする配偶者にこの事業のために働いてもらい給与を支給する場合には、「青色事業専従者給与」として適正な範囲と認められれば、給与を必要経費に算入することが出来ます。従ってその場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、その年の3月15日まで(ただし、その年の1月16日以降の開業又は専従者を雇用した場合には開始日より2か月以内)に提出しておかなければなりません。更に事業主にとって重要な資産である固定資産と棚卸資産についてですが、固定資産のうち土地以外は減価償却費として経費計上されますし、棚卸資産は売上原価として損金になるため、いずれも税金に関係します。これらにつき「減価償却資産の償却方法」及び「棚卸資産の評価方法の届出書」があり、いずれも提出しなければ、前者はすべての固定資産につき定額法による償却、後者は最終仕入原価法を選択したものとみなされます。この他従業員を雇用する場合には、「給与支払事務所等の開設等届出書」を期限内に提出しなければなりませんし、「源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書」を期限内に提出すると源泉所得税の納付を毎月から年2回に減らすことが出来ます。

都道府県税事務所・市区町村役場への提出書類

次に都道府県税事務所には、「事業等開始申告書」のみ提出します。この書式や提出期限は市区町村により異なります。そして市区町村役場にも、同じく「事業開始等申告書」を提出しますが、地域によっては不要とする場合もあります。

従業員がいる場合

この他に、従業員を雇用する場合には、原則としてお馴染みの労災保険と雇用保険に加入させなければなりません。従って労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」「適用事業報告」「労働保険概算保険料申告書」を、またハローワークには「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」をそれぞれ期限内に提出しなければなりません。

Recommend

About me

税理士として、フリーランスや店舗経営など、個人事業主として奮闘している人たちをサポートしています。

おすすめ記事ピックアップ

これから個人事業主として開業する方へ

何事もタイミングは重要です。タイミングの良し悪しが、最後まで尾を引き、結果に影響するということもあるのは事実です。タイミングが悪くて失敗したという経験を持つ人も少なくはないでしょう。個人事業主としての開業も、まさにこのタイミングが重要です。社会的地位の高い会社員のうちにしかできない準備も色々とあるものです。特に、資金に関しては入念な準備が必要です。個人事業主として独立するということは、会社を退職するということ。退職すると同時に社会的地位も月々の安定収入も手放すことになります。

開業前の準備費用は必要経費?

個人事業主として事業をスタートするにあたっては、開業準備に様々な費用がかかるものです。Wwbサイトを立ち上げたりチラシを作るなどの宣伝広告費や印鑑作成費、文房具などの細かいものを含む各種備品代など、思っている以上に物入りになります。そしてこれらのものは開業前から準備する人が多いでしょう。個人事業を開業するために必要となるこれらの費用は、必要経費として認められるのかどうかについて説明します。結論から言えば、「開業費」という勘定科目でまとめて処理をすることになりますが、正確に言うと「経費」ではありません。

青色申告の帳簿の付け方

65万円の青色申告特別控除を受けられることが、青色申告を選ぶ最大のメリットです。しかし、この控除を受けるためには複式簿記という方式で帳簿を付け、各種帳簿を管理しなければならないという条件がつけられています。日々の取引を複式簿記に基づいて記帳し、現預金出納帳や総勘定元帳などの各種会計帳簿を作成、保管し、12月末を決算日として貸借対照表と損益計算書を作成します。経理知識がない人にとっては眩暈がするかもしれませんが、会計ソフトに日々の取引を入力すれば、自動的にこれらの帳簿は作成できます。

pagetop page top