開業届という書類の重要性事業を開始するための書類の1つである開業届は、原則的に個人事業を開業する時に必須の書類です。個人での事業をするための開業届は、事業を開業する前に提出する必要はなく、原則的に開業して1ヶ月後までという期限を設けています。世の中には自身を個人事業主と分かっていない人もいて、書類を提出していない人もいます。しかし、開業届を提出しないと青色申告などの特典が受けられない場合が多いです。税金を余分に払うデメリットが生じることを頭に入れて、必ず法律に則って最低限でも開業後の1ヵ月までには書類を提出する事が個人の事業主としての責任です。
法律において、個人事業を開業する場合の開業届を提出する期限は、原則として開業した後の1ヶ月までと定められています。しかし、現状において仮に開業して1ヵ月が過ぎたとしても、法律違反として何らかの形での罰則は存在しません。しかし、確定申告を行う際の青色申告をしていないと、収入に換算した延滞税などのペナルティーを受ける場合があるので注意が必要です。開業届と青色申告の届出をすれば、青色申告に関する税引きの特典を受けることが出来ます。開業届や青色申告の書類などを出し忘れた場合、開業日によっては、その年の分に関しての青色申告は認められないことがあります。結果的に延滞税などのペナルティーが掛かる可能性が高いので、開業届を忘れた時点で早急に提出したり、税務署に開業届などの提出に関する相談をする事が大事です。
青色申告の書類や開業届を提出しない場合が続いた場合、申告漏れによって税務署からの指導が来る事があります。開業届を提出していない状態が続くと、法律で罰せられる事がなかったとしても、結果的に事業を継続する事によって、税務署からの調査をされる事が多いです。従って、開業や所得の状況などを調査される事で、申告漏れによって、開業や所得などに関する様々なペナルティーを受ける可能性が高いです。青色申告の書類の提出期限は、開業までの2ヶ月が期限である事を定めています。特に青色申告の書類に関して、出し忘れに気づかないまま時間が経過してしまえば、その年度の青色申告を受けることが出来ない場合もあります。仮に書類を提出しないまま、税法で規定している所得を越えて収入を得た場合、追徴課税によって、普通に確定申告した時よりも税金を多く取られる事になります。従って、書類を提出しない方がデメリットが大きくなります。忘れたと気づいた時点で、追徴課税などのデメリットを被らないためにも、早急な書類の提出を心掛けましょう。仮に書類の提出忘れなどで、何か心配な点があったら国税庁や税務署に問い合わせてみましょう。
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税理士として、フリーランスや店舗経営など、個人事業主として奮闘している人たちをサポートしています。
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