開業届はお済ですか?個人事業主イロハ

所得税、住民税など。個人事業主が納める税金について

個人事業主の税金とは?

個人事業主の税金とは? 個人事業主に関係する税金の種類個人事業主としておさえておきたい税金は、所得税・個人事業税・住民税・消費税の4つです。以下にそれぞれを解説していきます。

所得税とは

個人事業主がその年で1年間に得た所得に対してかかってくる税金です。一般的なサラリーマンの場合、税金関係は会社が処理してくれます。個人事業主でなくとも一部のサラリーマンや学生さんも自分で確定申告というものをしなければなりません。
確定申告とは1年間の自分の所得を申告して納税額を確定し、所得税を納付するまでの一連の流れを言います。
所得税の税金は累進課税と言って、儲ければ儲けるほど税金も高くなるタイプの課税方式です。例えば1年間の所得が195万円以下なら税率は5%。195万円~330万円までなら税率は10%と、課税率が増えていきます。分母が増える上に税率も増えるのですから、所得が多ければ多いほど納税額も多くなるわけです。ここで注意したいのは、所得=収入ではないということです。収入は、いわゆる売上の額です。そこから必要経費と控除額を差し引いたものが、課税される所得額となります。売上げが1,000万円であっても、仕入れや経費に800万円かかっていれば、所得は200万円になります。だからこそ、経費をきちんと計上して控除を申告することが重要なのです。

個人事業税とは

個人事業税とは事業をする事務所を置く都道府県に対して支払う税金で、課税所得額が290万円以下であれば支払う必要がありません。この場合、手続きも必要ありません。スモールビジネスならば290万円以下ということも多いと思います。もし、課税所得金額が290万円を超えた場合は手続きが必要になります。手続きの方法は2通りあって、どちらでも好きな方を選べます。一つは税務署に対して行う確定申告で一緒に済ませてしまう方法。これが一番楽です。二つ目は各都道府県の個人事業税担当部署に個人事業税の申告書を提出する方法です。

住民税とは

住民税も個人事業主でなくとも市民全員が支払っている税金ですが、所得税と同様に一般の会社員は会社の給料から天引きされているので普段はあまり気にしていないかもしれません。個人事業主となると誰も手続してくれませんから自分で手続しないといけなくなります。
住民税には2つあって、都道府県に収める都道府県民税と、市町村に納める市町村民税に分かれます。但し、実際にはこの二つの税金が1つの納付書で収められるので、別々に収める必要はありません。お住まいの地域の役所から納付書の束が郵送で送られてくるので、それを使って税金を納めます。

最後に消費税

消費税はスモールビジネスの事業者ならあまり気にする必要がありません。課税所得(収入ー必要経費ー各種控除)が1千万円を超えた場合、その二年後の事業年度から申告が必要になるものです。最低でも開業初年度は何ら手続きは不要です。開業二年目の1/1~6/30までに課税所得が1000万円を超えると、手続きが必要になるので最寄りの税務署に相談しましょう。

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