開業届はお済ですか?個人事業主イロハ

最初の一歩は開業届から!個人事業主の開業届徹底ガイド!

個人事業主の開業届

個人事業主をスタートする際には、まず開業届を提出します。開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、1枚ものの書類です。提出先は納税地の所轄税務署で、開業後1ヶ月以内に提出することとされています。 「しまった!手続きを忘れて1ヶ月以上経ってしまった!」という方も、すぐに提出しましょう。

開業時に提出する書類

個人事業主として開業したら、まず税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出します。配偶者を事業のため雇用するならば「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。これらの手続きは確定申告時に青色申告を行って税務上の控除など大きなメリットを受けるためのものなので、提出期限以内に必ず提出しましょう。また都道府県税事務所には「事業開始等申告書」を、市区町村役場にも「事業開始等申告書」を原則的には提出しなければなりません。その他従業員を雇用する場合には、税務署に「給与支払事務所等の開設等届出書」を提出し、労働基準監督署とハローワークへ労災保険・雇用保険加入の為の提出書類があります。 もっと読む ▶

開業届の記入の仕方

個人事業主が税務署に提出する開業届は、国税庁の公式HPからダウンロードすることができます。記入も簡単で、「書けるところを書く」というスタンスで十分です。郵送で送ることも可能で、もし不備があれば税務署から電話がかかってきますので、電話で確認しながら不備の欄を税務署で修正してくれることもあります。わざわざ呼び出して訂正させたりすることはありません。注意する点は、開業届を提出する際に必ず自分用の控えを用意することです。コピーを取って返信用封筒と一緒に税務署に送りましょう。この時返信用封筒に切手を貼るのを忘れずに。忘れると税務署は何の連絡もしてくれません。 もっと読む ▶

開業届を出し忘れている方へ

開業届は個人が事業を開始するための書類で、原則的に最寄りの税務署に提出する事になっています。法律で開業届の提出期限は、開業した後の1ヶ月までと定められています。しかし、開業した後の1ヶ月を過ぎて開業届未提出でも、個人の事業主が罰せられる事はないです。開業を行う場合、確定申告での青色申告に関係する書類を提出する事が義務付けられています。青色申告の書類は、税引きを受けるための特典があります。開業届を出し忘れている場合、青色申告の手続きも漏れているケースが多いので、これは注意が必要です。税務署からの指導によって、結果的に追徴課税を受けてしまうこともあります。従って、書類の提出を忘れた時点で早めに書類を税務署に提出するようにしましょう。 もっと読む ▶

これから個人事業主として開業する方へ

独立開業は多くの人にとって夢ですが、大変難しいこともまた事実です。何よりもその成否を握ってくるのはその独立開業の時期であり、その選定を誤ると失敗のもとです。業界の事情をよく知りライバルの少ない時期に開業したり、業界の仕事が多い時期に開業するというのは大変良い手段です。それとともに個人の開業適期というものもあります。実力をしっかりと身につけ、人脈を構築していくことで、独立開業してからの苦労がぐっと少なくなります。個人事業主としての事業は開業前の準備期間からスタートしていると思って、しっかり下地を固めてタイミングを見計らって踏み切りましょう。 もっと読む ▶

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税理士として、フリーランスや店舗経営など、個人事業主として奮闘している人たちをサポートしています。

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これから個人事業主として開業する方へ

何事もタイミングは重要です。タイミングの良し悪しが、最後まで尾を引き、結果に影響するということもあるのは事実です。タイミングが悪くて失敗したという経験を持つ人も少なくはないでしょう。個人事業主としての開業も、まさにこのタイミングが重要です。社会的地位の高い会社員のうちにしかできない準備も色々とあるものです。特に、資金に関しては入念な準備が必要です。個人事業主として独立するということは、会社を退職するということ。退職すると同時に社会的地位も月々の安定収入も手放すことになります。

開業前の準備費用は必要経費?

個人事業主として事業をスタートするにあたっては、開業準備に様々な費用がかかるものです。Wwbサイトを立ち上げたりチラシを作るなどの宣伝広告費や印鑑作成費、文房具などの細かいものを含む各種備品代など、思っている以上に物入りになります。そしてこれらのものは開業前から準備する人が多いでしょう。個人事業を開業するために必要となるこれらの費用は、必要経費として認められるのかどうかについて説明します。結論から言えば、「開業費」という勘定科目でまとめて処理をすることになりますが、正確に言うと「経費」ではありません。

青色申告の帳簿の付け方

65万円の青色申告特別控除を受けられることが、青色申告を選ぶ最大のメリットです。しかし、この控除を受けるためには複式簿記という方式で帳簿を付け、各種帳簿を管理しなければならないという条件がつけられています。日々の取引を複式簿記に基づいて記帳し、現預金出納帳や総勘定元帳などの各種会計帳簿を作成、保管し、12月末を決算日として貸借対照表と損益計算書を作成します。経理知識がない人にとっては眩暈がするかもしれませんが、会計ソフトに日々の取引を入力すれば、自動的にこれらの帳簿は作成できます。

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