開業届はお済ですか?個人事業主イロハ

経費にできるもの、できないものを見極める!個人事業主の経費の知識

個人事業主はどこまでが経費?

個人事業主はどこまでが経費? 個人事業主の必要経費とはこれから個人で事業を始める人が経理上で気になるのは必要経費の扱いではないでしょうか。よく会社勤めのサラリーマンがスナックの飲み代を、「経費で落とすから大丈夫」などと言っているのを聞くことはありませんか?この場合、一旦立て替えた飲み代を、後から会社から還付を受けることでチャラにするというものです。それでは個人事業主が使える経費とはどんなものでしょうか。会社から給料をもらっているわけではないので、後から還付を受けるということはできません。個人事業主としては経費をどのように有効活用すべきでしょうか。

数字上の収入額を減らして税金を減らす道具

日本では累進課税と言って、儲けの額が大きくなるほど税金の額も大きくなるという制度をとっています。儲けの額とは収入のことです。ですので頑張って収入が増えると税金も増えてしますというジレンマが生じることになります。
しかしサラリーマンと違って、ビジネスでは収入を生むために金銭的な犠牲(宣伝広告費や事務所の家賃など)が伴います。個人事業では売上がまるまる全部収益や利益になるわけではないのです。払った犠牲分の経費を減算して考えなければなりません。例えば売上が100万円あっても、それを得るためにかけた宣伝広告費が110万円なら赤字です。この場合、売上100万円から必要経費110万円を引けばマイナス10万円ですから、所得は0。つまり税金を払う必要もないわけです。

経費としてどんなものが使えるのか

原則、「事業経営に必要となる支出」が経費として認められます。経費に使える項目は非常に広範で、意外なものが使えたりします。その一方で、子供を保育施設に預けた費用などは経費としては認められませんので注意が必要です。

(1)租税公課・・商工会や商店会、業界団体の会費組合費など
(2)荷造運賃・・商品の配送にかかった包装材料や運賃など
(3)水道光熱費・・電気ガス・水道代、灯油代など
(4)旅費交通費・・事業遂行上のバス代などの移動費、宿泊費など
(5)広告宣伝費・・新聞や雑誌の広告枠の購入など
(6)接待交際費・・茶菓子代や飲食代など。この項目が一番税務署に目を付けられるので、領収書の確保は必須です。年月日や同席者の名前と関係、店の名前と住所は必ず領収書に記載すること!
(7)損害保険料・・事務所の火災保険など
(8)修繕費・・事務所の建物や備品の修繕管理費
(9)消耗品費・・文房具や事務所の什器、備品の購入費用
(10)福利厚生費・・従業員用の常備薬など
(11)給料賃金・・従業員の給料
(12)地代家賃・・事務所や駐車場の家賃等
(13)外注工費・・外部業者に支払った委託料
(14)雑費・・上記以外の費用
(15)専従者給与・・青色申告の場合の家族従業員の給与

それぞれ代表例を挙げましたが、それぞれの事業でかかってくる経費は様々あります。大切なのは領収書等の証拠です。かならず経費帳に張り付けて保存しておかなくてはなりません。もし何らかの事情で領収書が手に入らない場合は、自分のメモでも構いません。領収書よりは説明力が落ちますが、認められる場合もあります。税務調査が入った場合にきちんと説明できるように整理して保管しておくことが重要です。個人事業主の経費計上は、あくまでも、事業に必要となる支出です。

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